居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援

サービス紹介

・居宅介護支援 要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、認定後に、居宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の生活環境や希望に応じたケアプランを作成し、在宅での介護を支援することをいいます。
・重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者であり常時介護を必要とする障害者の方に対して、居宅における入浴・排泄・食事等の介護、 調理・洗濯・掃除等の家事介助や生活に関する相談・助言、外出時における移動中の介護などを長時間に渡って総合的に援助するサービスです。 障害福祉サービスの重度訪問介護の支給決定を受けておられる方がこのサービスの対象となります。
・移動支援とは、屋外での移動が困難な方 ( 肢体障害,知的障害,精神障害の方,障害児は小学生以上 )に対して必要な支援を行います。
・行動援護とは、行動上著しい困難がある方(知的障害または精神障害の方,障害児は小学生以上)に対して,外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。
・同行援護とは、視覚障害により,屋外での移動が困難な方 ( 障害児は小学生以上 ) に対して,外出時に必要な支援を行います。

対象者

居宅介護

障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方。

移動支援

(1)全身性障害者(児)
(2)視覚障害者(児)
  ただし、障害福祉サービスである「同行援護」の対象となる場合は、「同行援護」で支給決定いたします。
(3)知的障害者(児)
(4)精神障害者(児)
(5)高次脳機能障害者(児)

行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を要する方で、障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方。